自動車検査登録(以下「車検」)及び自動車の整備点検、修理等(以下「整備」)の実施を希望するお客様(以下「利用者」)は、以下の利用規約(以下「本規約」)に同意する事を条件として、自動車分解整備事業場(以下「整備工場」)による車検等の手配をVISIT車検 運営本部(以下「当本部」)に依頼する事が出来ます。
第1条(目的)
- 本規約は、VISIT車検 運営本部が利用者の委託により、車検等を受ける事ができるように手配する事(以下「本件業務」)を引き受ける契約の条件を定める事を目的とします。
第2条(本件業務)
- 当本部が、利用者からの委託により行う本件業務の内容は次の各号に定めるものとします。
- 車検等に関する情報の提供
- 利用者の為に整備工場に対して車検等を委託する事
- 利用者の為に整備工場に対して車検等の料金等を支払う事
- 利用者の居住地域、車検等の実施希望時期及び車検等の対象となる車両(以下「本件車両」)に応じた整備工場の選別
- 本件車両の整備工場への入庫、車検等の実施及び本件車両の利用者への納車に関する日時等の調整を行う事
- 本件車両の追加整備の要否の説明
- 車検等の完了後における、車検整備箇所の不具合発生時の対応受付及び整備工場への取次
- 利用者の為に整備工場に対して車検等のキャンセルを通知する事
- その他、前各号に付随する業務
- VISIT車検 運営本部は、当本部が本件車両の車検等を行う事を引き受けるものではありません。また、当本部は、整備工場による車検等の実施及びその内容、品質等について保証するものではありません。従って、車検等の実施又はその内容、品質等に関して利用者と整備工場の間でトラブルが生じた場合においても、当本部は責任を負いません。
第3条(本件車両)
- 利用者は、違法改造その他の理由により現状では車検を受ける事ができない車両につき本件業務を委託する事はできません。
- 車検の取得に必要な本件車両の自動車税及び駐車禁止反則金の未納がない事を整備工場が税事務所及び警察庁のシステムで確認できる状態で本件車両を整備工場に入庫するものとします。
第4条(支払)
- 利用者は、次項に定める車検等の料金等(以下「本件料金等」)の支払いを行なうものとします。本件料金等には、以下に掲げる当本部が整備工場に支払うべき車検等に係る料金及び法定費用が含まれます。
- 車検基本料
- 指定場所での本件車両の引取り及び納車
- 簡易調整
- 登録申請
- 完成検査
- 整備部位の6ヶ月または1万km保証
- 24ヶ月法定点検(56項目)
- 点検結果説明
- 車検取得に必要な法定費用相当額
- 自動車損害賠償保険料相当額
- 自動車重量税相当額
- 登録印紙代等相当額
- 追加整備の手配を委託した場合における追加整備料及び部品代
- 本条第1項の期限までに本件料金等が支払われなかった場合、本件業務の委託に関する契約(以下「本件契約」)は当然に効力を失うものとします。
※法定費用相当額は、本件車両の使用場所、初年度登録からの経過年数、車両重量等により異なります。
※追加整備及び部品代は別途となります。 - 車検基本料
第5条(本件業務のキャンセル等)
1. 利用者は、当本部から本件車両の追加整備の要否の説明を受けるまでの間(追加整備が必要である旨の説明を受けた場合には、追加整備に係る本件料金等の支払が完了するまでの間)、当本部に通知する事により本件契約を解除する事ができるものとします。
2. 当本部は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に通知する事により即時に本件契約を解除する事ができるものとします。
① 利用者が本規約に違反した場合
② 本件業務の委託を受けた車両が違法改造その他の理由により車検を受ける事ができない車両である事が判明した場合
③ 利用者が第14条の表明及び保証に違反した場合
④ 本件車両の整備工場への入庫時に自動車税または駐車禁止反則金の未納がない事を確認できなかった場合(本件車両の入庫までに、納付に関するデータが税事務所及び警察庁のシステムに反映しない方法にて納付を行った場合を含む)
3. 本件車両の整備工場への入庫予定日前日以降に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、利用者は当本部に対し、キャンセル料として3,000円及びこれに対する消費税相当額を支払うものとします。
① 利用者が第1項に基づき本件契約を解除した場合
② 当本部が第2項に基づき本件契約を解除した場合
③ 第4条2項に基づき本件契約が効力を失った場合
第6条(提供情報)
1. 利用者は、本件業務の遂行に必要な情報を虚偽なく当本部に提供するものとします。
2. 利用者の故意または過失に関わらず、利用者の提供する情報に虚偽があった事により、利用者に損害が生じたとしても、当本部は一切の責任を負わないものとします。
第7条(利用者の責任等)
1. 利用者が本規約に違反し、利用者に損害が生じたとしても、当本部は一切の責任を負わないものとします。
2. 利用者が整備工場から代車を借り出し、利用者が故意または過失に関わらず当該代車に損害を与えた場合は、各整備工場の定める代車貸出規定に従うものとします。
第8条(当本部の責任等)
1. 当本部は本件業務の遂行において、本件車両が整備工場に引き渡された時点から、本件車両が利用者に納車されるまで、善良な管理者の注意を持って本件車両を管理するよう、整備工場を指導するものとします。
第9条(本サービスの中断)
1. 当本部は、システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本件業務の提供を中断する必要があると判断した場合、事前に利用者に通知する事なく、本件業務の提供を一時的に中断できるものとします。
2. 当本部は、前項の中断により、利用者に損害または不利益が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
第10条(本件業務等の変更及び終了)
1. 当本部は、本件業務の内容及び本件料金等について、利用者に対する事前の通知なく、変更できるものとします。
2. 前項に基づく変更は、当該変更後に本件業務の委託の申込みが行われた案件に適用されるものとします。
3. 当本部は、利用者が登録している電子メールアドレス宛に発信する方法またはウェブサイト内で表示する方法にて事前の通知を行う事により、本件業務の提供を終了する事ができるものとします。
第11条(個人情報)
1. 本件業務の委託にあたって利用者が当本部に対して個人情報を提供した場合、当本部は、別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとし、利用者はこれに同意するものとします。また、利用者は、本件業務の遂行に際して、当本部から整備工場に対し、利用者が申込時に届け出た氏名、電話番号、予約番号その他車検等の実施に必要となる情報が提供される事に予め同意するものとします。
2. 利用者は、当本部が利用者への通知や連絡(当本部や整備工場の提供するサービスや商品のご案内を含む)をするため、氏名や住所、メールアドレスなどの連絡先情報を利用する事に同意するものとします。
3. 利用者は、当本部が当本部や整備工場が提供しているサービスや広告の内容を充実・改善、新サービスの開発等をするために利用者の情報を利用する事に同意するものとします。
第12条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反した場合、利用者はそれにより当本部が被った損害(弁護士費用を含む)を賠償する義務を負うものとします。
第13条(禁止行為等)
1. 利用者は、本件業務の委託及び整備工場による車検等の利用に関して、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 本規約又は当本部が別途定めるルールに違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3) 犯罪行為を推奨・助長する行為
(4) 本件業務に関する情報を改ざんする行為
(5) 他者になりすます行為
(6) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(7) 本件業務に関するシステムへ故意に負荷をかける行為
(8) 当本部、整備工場、又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、信用その他の権利又は利益を侵害する行為
(9) VISIT車検を利用して不正な利益を取得する行為
(10) VISIT車検とは関係ない団体やサービス、活動を広告、宣伝又は勧誘する行為
(11) 当本部、整備工場、又は第三者に対する誹謗中傷行為
(12) 当本部、整備工場、又は第三者の著作権、商標権、特許権、意匠権その他一切の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(13) 虚偽、不正確又は誤解を招くような内容を含む情報等を投稿する行為
(14) 差別的表現を投稿する行為
(15) わいせつ表現又は児童ポルノその他の本サービスにおいて不適当な表現を投稿する行為
(16) 暴力的又はグロテスクな文章又は画像、及びその他一般的に不快に感じる画像又は言葉その他の表現を投稿する行為
(17) 営利・非営利を問わず、商品又はサービスの取引を目的とする情報を投稿する行為
(18) その他、当本部が不適当と判断する行為
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、本件業務の依頼から完了までの全ての時点において、次の各号の事項を表明し保証するものとします。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力ではない事
(2) その知る限り、自らの役職者が反社会的勢力の構成員ではない事
(3) 自らが反社会的勢力に協力または関与していない事
第15条(改定)
1. 当本部は、利用者に通知する事によりいつでも本規約を改定する事ができます。改定後の本規約は当本部が当本部所定のウェブサイトに掲示した時に効力を生じ、利用者が本規約の改定後に本件業務を委託した場合は、改定後の本規約に同意したものとみなします。
第16条(管轄裁判所)
1. 本件業務に関する一切の紛争については、千葉簡易裁判所または千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(協議)
1. 本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義を生じた場合は、利用者と当本部が協議の上、円満にこれを解決するものとします。